身近な法律家 行政書士がサポートします!

敷金返還額に納得のいかない方はご相談ください。

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらをクリックしてください

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−3106−9022


原状回復の負担区分 たばこのやに

クリーニングで除去できる程度→貸主負担

クリーニングで除去できない程度→借主負担

喫煙自体は用法違反とはならないが、クリーニングで除去できないほどなると通常損耗とはいえず借り手の手入れがなどが悪く損耗が拡大したとかんがえられ借り手の負担となってしまう。

 

敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。

『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』

まず、契約書・敷金清算書などをFAX(042-313-8746)してください。

敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。

ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。

変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)

 

報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。


ご相談・お問い合わせ:無料(土曜日・日曜日もOK!)

相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらをクリックしてください

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−3106−9022