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敷金返還額に納得のいかない方はご相談ください。

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原状回復の負担区分 畳

畳の裏返し・表替え→貸主負担

特に破損等していない場合は、次の入居者の確保のための物件の維持管理上の問題であり貸主の負担とするのが妥当と考えられる。

畳の変色→貸主負担

日照による変色は通常の生活で避けられないものであり、借り手には責任はないと考えられる。しかし、雨漏りがあり、そのことを通知しないことによって変色が拡大した場合などは、借り手にも責任があると考えられる。

借り手の負担になる場合でも経過年数による自然損耗が考慮される。

 

敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。

『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』

まず、契約書・敷金清算書などをFAX(042-313-8746)してください。

敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。

ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。

変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)

 


報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。


ご相談・お問い合わせ:無料(土曜日・日曜日もOK!)

相談・お問い合わせが無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。

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