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消費者契約法

賃貸契約書に畳の張り替え費用などを借主が負担する旨の特約があります。かつては不動産業者は特約があるからと敷金の返還に応じなかったり、敷金を超える費用を請求することができました。

しかし、2001年4月1日に施行された消費者契約法によって、こうした特約は賃借人の利益を一方的に害するものとして無効と判断される可能性が高くなりました。

消費者契約法によると、民法その他の法律の定めより賃借人の負担を重くするような特約は無効と定められています。周囲の相場に比べて明らかに安い家賃が設定されているなど、賃借人にメリットがない限り、一方的に賃借人の利益を害するものとして判断されます。

敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。

『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』

まず、契約書・敷金清算書などをFAX(042-313-8746)してください。

敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。

ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。

変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)

 


報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。


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