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国土交通省ガイドライン
国土交通省が定める原状回復におけるトラブルとガイドラインによると、自然損耗、通常損耗、経年変化は借り手の原状回復義務に含まれません。つまり、普通に暮らしていて部屋が汚れたり老朽化するのは当たり前だから、借り手の責任ではないのです。
また、賃貸契約に原状回復に関する特約が設けられていたり、クロスを誤って破いてしまったりした場合でも経過年数によって価値が減少しているので費用を全額負担する必要はないのです。
さらに、クロスを破いてしまったり畳に焦げ跡つけてした場合の借り手の原状回復義務の範囲は畳・ふすまなら一枚単位クロスは一面単位となります。
敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。
『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(042-313-8746)してください。
敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。
ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。
変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)
報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(土曜日・日曜日もOK!)
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