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東京都賃貸住宅紛争防止条例
東京都は条例で不動産業者に対して、賃貸契約を結ぶ際に、退去時の原状回復と入居中の修などの費用負担について賃借人に法律上の原則や判例によって定着した考え方を書面を交付して説明することを義務付けています。
不動産業者が説明するのは以下の4点です。
@退去時の通常損耗の回復は貸主の負担であること
A入居期間中の必要な修繕は貸主が行うのが基本であること
B賃貸契約の中で賃借人の負担をしている具体的な事項
C修繕、維持管理等に関する連絡先
敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。
『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』
まず、契約書・敷金清算書などをFAX(042-313-8746)してください。
敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。
ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。
変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)
報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。
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