敷金はあなたのお金です!!
敷金トラブルが増えています。本来、借主のお金である敷金を退出時になんだかんだ理由をつけて返さない、もしくは少ししか返還しない不動産業者が存在するからです。(もちろん、正当な精算をしている会社もたくさんあります。)
敷金は賃貸借契約上の債務を担保するため、つまり原状回復費用や家賃滞納に備えて賃貸人(不動産屋、大家さん)が預かっているお金です。 預かっているだけなので、借主が契約に従って通常使用していれば退去時に返還されなければなりません。
しかし、実際に賃貸住宅を退去する際は鍵の交換費用やクロスの張り替え費用、ハウスクリーニング代などが差引かれ、場合によっては敷金を越えてお金を請求されることもあります。
『普通に暮らして、ちゃんと掃除もしてたのにどうしてそんなに?』
あなたも、こんな風に敷金の返還額に納得していないのではないですか? そう、納得してはいけないんです!!
本来、貸主が原状回復費用として借主に請求していいのは、借主の過失による損壊だけで、自然損耗など場合は貸主が負担すべきものです。 つまり、自然に変色してしまったクロスの張り替え費用など不当な請求なんです! しかし、法律的知識の少ない一般の方は「契約書に書いてあるから」などと言われて、納得いかないまま請求通りの金額を支払ってしまっているのが実情じゃないでしょうか?
そこで、専門の行政書士があなたの敷金返還請求をサポートします。
敷金トラブルでお困りの方はお気軽ご相談ください!
*不動産業者との交渉を代行することはできません。
敷金トラブルのご相談・お問合せは無料です。
『内容証明郵便による敷金返還請求の流れ』
まず、契約書・敷金清算書などをFAXしてください。
敷金精算の適正金額を計算し、請求内容についてご相談いたします。
ご相談の結果に沿った内容証明郵便を作成し、メールまたはFAXにて内容を確認していただきます。
変更・訂正などがあれば修正した後に内容証明郵便を貸主に発送します。 (副本をご本人さまにお届けします。)
報酬額:1万円+敷金返還金額(成果金額)の20%+郵便費用実費
※成果が出なかった場合には費用は郵送料以外、一切請求いたしません。
ご相談・お問い合わせ:無料(土曜日・日曜日もOK!)
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